東郷建設労災組合

1.組合について

愛知県内の一人親方の建設業者を対象とした一人親方労災保険の特別加入制度の運営団体です。

2.労災保険と特別加入制度について

労災保険とは、労働者が仕事中にケガや病気等(業務災害)などに遭った場合、また通勤途上で事故(通勤災害)に遭った場合などに、国が被災労働者に保険給付を行なう制度です。
ただし、この制度は労働者のためにある制度ですので、事業主・自営業者がこれらの災害に遭っても原則適用されません。
しかし、一人親方にあっては実態としては労働者と同様に業務に従事することがあるので、一定の要件を満たせば加入できる特別加入制度があり、これを一人親方等特別加入といいます。

3.加入条件

下記のいずれも満たすことが加入条件となります。

建設業の事業を行なう一人親方であること

(建設業の業種は問いません)
(建設業以外の特別加入は扱っていません)

常態として労働者を使用しないで事業を行なっている方

(家族労働者は除きます)

一人親方が行なう事業に従事する家族従事者等

愛知県内で事業を営まれ、国内の現場に従事されている方

4.加入時に健康診断が必要になる場合

下記に記載されている「特別加入予定者の業務の種類」に応じて、それぞれの従事期間を超えて当該業務を行なったことがある場合には、特別加入の申請を行なう際に健康診断を受ける必要があります。
また、診断結果によっては特別加入が認められない場合があります。
詳しい内容については担当者までお問い合わせください。

特別加入予定者の業務の種類

特別加入前にさきの業務に従事した期間(通算)

実施すべき健康診断

粉じん作業を行なう業務

3年

じん肺健康診断

振動工具使用の業務

1年

振動傷害健康診断

鉛業務 

6ヶ月

鉛中毒健康診断

有機溶剤業務

6ヶ月

有機溶剤中毒健康診断

業務の詳しい内容はこちら「特別加入の加入時健康診断を必要とする業務」でご確認ください

5.負担していただく費用

加入申込み時に、保険料及び手数料を納めて頂きます。

合計負担金額=保険料+組合費2,000円+手数料3,000円

4月~翌年3月を1年度として保険料を計算します。
保険料は、事業者自身が選択する給付基礎日額によって変わります。
詳細はこちら「特別加入保険料算定基礎額表(年額)」にてご確認ください。
年度途中の加入の場合は、加入~3月までで計算します。
年度途中の脱退の場合は、月割した保険料をお返しします。
組合費と手数料は毎年必要となります。(東郷町商工会にご加入の場合、組合費は免除します。)

6.保険給付

一人親方特別加入労災の場合、療養費(いわゆる治療費、診察料)は一般の労災と同じ取り扱いになります。一方、休業、傷害等の保険給付を受給する場合、一般の労災の場合は過去の給料等を基に給付日額が算定されますが、一人親方等特別加入の場合は算定の基礎となる給料がないので、加入する際にあらかじめその算定の基となる「給付基礎日額」を決めていただき、それを基に保険給付額が 各々、決まります。

療養補償給付(療養給付)

労災病院または労災指定病院等において必要な治療が無料で受けられます。

休業補償給付(休業給付)

休業4日目より休業補償費(基礎日額の60%)と特別支給金(基礎日額の20%)の合せて基礎日額の80%が給付されます。

障害補償給付(障害給付)

障害の程度により基礎日額の56日~313日分が給付されます。

傷病補償年金(傷病年金)

療養開始後1年6ヶ月経過しても完治しない場合、基礎日額の245日~313日分が給付される場合があります。

遺族補償給付(遺族給付)

遺族に年金として基礎日額の最低153日分以上給付されます。

葬祭料(葬祭給付)

葬祭を行う者に原則基礎日額の60日分が給付されます。

保険給付の詳しい内容については、こちら「特別加入制度のしおり(一人親方等)」にてご確認ください。